2021-04-14 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第7号
他方、原子力災害対策重点区域を拡大するといった原災指針の内容、あるいは市町村が原子力災害対策指針に基づき市町村地域防災計画の作成が義務づけられることについては、国と関係道府県との意見交換や情報提供を行う場で、国から関係道府県へ説明し、意見交換も行っているところです。
他方、原子力災害対策重点区域を拡大するといった原災指針の内容、あるいは市町村が原子力災害対策指針に基づき市町村地域防災計画の作成が義務づけられることについては、国と関係道府県との意見交換や情報提供を行う場で、国から関係道府県へ説明し、意見交換も行っているところです。
市町村地域防災計画に定められております学校、社会福祉施設などの要配慮者利用施設の数につきまして、例えば浸水想定区域におきましては八万八千六百一施設、土砂災害警戒区域におきましては一万八千三百二十六施設であると承知をしてございます。
そういう中で、地区防災計画がつくられて、そして市町村地域防災計画につながっていく、これがソフトの大変大きな対策として意味があるというふうに思っております。この策定と取組状況についてお伺いをしたいと思います。
委員御指摘のとおり、水害によるリスクから要配慮者の方々の命を守るため、平成二十九年五月に水防法が改正され、浸水想定区域内に位置し、市町村地域防災計画に定められた要配慮者利用施設の管理者等は、避難確保計画の作成及び訓練の実施が義務付けられたところでございます。
そこでお伺いいたしますが、市町村地域防災計画の修正、また、この報告の反映、これを確実なものとするため、市町村が適時的確に避難勧告等を発令する体制づくりを徹底するとしておりますが、そのための国の支援策をお伺いいたします。 続けて、今後の災害に対応するにはガイドラインの改定を踏まえた新たな市町村地域防災計画に基づき実施される避難訓練が重要となってくると考えます。
要配慮者利用施設におけます避難確保計画の作成につきましては、水防法等に基づく市町村地域防災計画、これに位置付けられている施設が対象となります。水防法に基づき対象となります施設は、平成二十八年三月末現在で三万一千二百八施設ありまして、うち七百十六施設で計画が作成されております。
水防法等に基づく要配慮者利用施設におけます避難確保計画の作成及び訓練の実施につきましては、市町村地域防災計画に位置づけられている施設が対象となります。 水防法に基づく施設は、平成二十八年三月末で三万一千二百八施設ありまして、うち七百十六施設で計画が作成され、計画に基づき訓練が実施された施設は二百三十七施設でございます。
水防法に基づきます要配慮者利用施設の避難確保計画の作成につきましては、市町村地域防災計画に位置づけられている施設が対象となります。全国には、平成二十八年三月末で、対象となります施設が三万一千二百八施設ございまして、そのうち七百十六施設で避難確保計画を作成しているところでございます。
水防法におきまして、市町村地域防災計画に位置付けられました地下街等の管理者は、訓練の実施ですとかあるいは自衛水防組織の設置が義務付けられているところでございます。 国土交通省の調べによりますと、平成二十八年三月末時点で、避難確保計画を作成をしております七百四十三の地下街等のうち、訓練は約五割で実施、自衛水防組織は約七割で組織をされております。
このため、これらの駅が浸水想定区域内にあり、市町村地域防災計画に位置づけられた場合には、本法に基づく避難確保・浸水防止計画の作成が義務づけられることになります。
本改正案では、市町村地域防災計画において、警戒避難体制を主に防災上の配慮を要する者が利用する施設の範囲に学校も含まれておりますが、どのような学校を加えることになるのでしょうか。これが一点目です。 そして、防災上の配慮を要する者が利用する施設の範囲が変わることで、土砂災害のおそれのあるそれらの施設の安全の状況を再度国交省として把握すべきであると考えますが、いかがでしょうか。
基礎調査の結果の公表が義務化され、住民に土砂災害の危険性を認識させるとしておりますが、実際に土砂災害警戒区域に指定されて初めて市町村地域防災計画に必要な事項が掲載され、土砂災害の警戒避難体制が整備されていくものと考えております。
まず、対象となる学校でございますが、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等でございまして、こういったものを市町村地域防災計画に定めていただくことを想定しております。これらの考え方につきましては、法に基づく基本指針に定めて市町村等に周知する予定でございます。 それから、二点目でございます。
第三に、土砂災害警戒区域の指定があったときは、当該区域ごとに、市町村地域防災計画において、避難場所及び避難経路に関する事項等を定めることとしております。 第四に、国土交通大臣は、この法律に基づく事務が適正かつ円滑に行われるよう、都道府県及び市町村に対し、必要な助言、情報の提供その他の援助を行うよう努めなければならないこととしております。
このため、昨年の法改正において、災害対策基本法第七条に住民の責務として防災訓練への自発的参加を努力義務として規定するとともに、本法案において市町村地域防災計画に避難訓練に関する事項を定めるよう義務付けしたところであります。
御指摘のとおり、安全な避難場所の確保対策は重要であり、本法案では、市町村地域防災計画に土砂災害に対する避難場所や避難経路等について定めることとしております。また、避難体制の整備に関するガイドラインを早急に策定し、安全な避難場所を確保する方策等について市町村等に周知する予定であります。(拍手) 〔国務大臣山谷えり子君登壇、拍手〕
第三に、土砂災害警戒区域の指定があったときは、当該区域ごとに、市町村地域防災計画において、避難場所及び避難経路に関する事項等を定めることとしております。 第四に、国土交通大臣は、この法律に基づく事務が適正かつ円滑に行われるよう、都道府県及び市町村に対し、必要な助言、情報の提供その他の援助を行うよう努めなければならないこととしております。
第三に、土砂災害警戒区域の指定があったときは、当該区域ごとに、市町村地域防災計画において、避難場所及び避難経路に関する事項等を定めることとしております。 第四に、国土交通大臣は、この法律に基づく事務が適正かつ円滑に行われるよう、都道府県及び市町村に対し、必要な助言、情報の提供その他の援助を行うよう努めなければならないこととしております。
区域が指定されますと、市町村地域防災計画におきまして、土砂災害に関する情報の収集、伝達や避難に関する事項を定めることが求められます。 また、土砂災害特別警戒区域は、開発行為、それから建築を制限する区域でございまして、区域指定がなされますと、宅地分譲等の開発行為については許可が必要になるほか、居室を有する建築物については、土砂災害に対して安全な構造とすることが求められます。
第三に、土砂災害警戒区域の指定があったときは、当該区域ごとに、市町村地域防災計画において、避難場所及び避難経路に関する事項等を定めることとしております。 第四に、国土交通大臣は、この法律に基づく事務が適正かつ円滑に行われるよう、都道府県及び市町村に対し、必要な助言、情報の提供その他の援助を行うよう努めなければならないこととしております。
本法案では、市町村地域防災計画に、土砂災害に対する避難場所や避難経路、社会福祉施設や学校等に対する情報伝達について定めることとしております。 さらに、警戒区域外に安全な避難場所を確保することは重要であり、国で策定している避難体制の整備に関するガイドラインを早急に改定し、市町村等に周知する予定であります。 次に、毎年の避難訓練の実施についてお尋ねがありました。
第四に、市町村は、市町村地域防災計画及び地区防災計画について、当該市町村の地域に係る地域防災力の充実強化に関する事項を定め、その実施に努めるものとしております。
第四に、市町村は、市町村地域防災計画及び地区防災計画について、当該市町村の地域に係る地域防災力の充実強化に関する事項を定め、その実施に努めるものとしております。
第四に、市町村は、市町村地域防災計画及び地区防災計画について、当該市町村の地域に係る地域防災力の充実強化に関する事項を定め、その実施に努めるものとしております。
また、地域の防災力の向上を図るため、住民の責務として、生活必需物資の備蓄を明記するほか、市町村地域防災計画において、一定の地区内の居住者等が共同して行う防災活動に関する地区防災計画を定めることができるものとし、居住者等は、市町村防災会議に対し、地区防災計画を定めるよう提案できることとしております。さらに、国及び地方公共団体の努力義務として、ボランティアとの連携を規定することとしております。
それからさらに、今般の法改正においては、住民が行う防災訓練、住民みずから防災活動に必要な物資の備蓄、災害発生時の住民の助け合い等、コミュニティーレベルでの防災活動を内容とする地区防災計画について市町村地域防災計画に定めるよう住民が市町村防災会議に対して提案することができるという旨の規定を盛り込んでおります。